業務案内 > 遺産相続
人生で初めて出くわした遺産相続の手続き。
「何からどう手をつけていいものやら…」
そうお困りではありませんか?
相続手続きは、全てを自分でするには確かに煩雑で大変です。しかし、中には簡単なこともあります。自分でできることは自分でやり、部分的に専門家に依頼して費用を抑える。そんなスタンスが賢いやり方だと思います。
死亡届や遺言書の有無の確認。このあたりはご自分で十分可能なところですね。専門家に依頼する必要がある部分は、大きく分けて5つくらいあります。
遺産分割を終えた後になって、顔も知らない相続人が「ちょっと待った!」と現れたら大変です。ですから、相続人の確定はまず最初にやるべき重要事項です。
相続人の資格を持つ人は、法律で定められています。その範囲を確定するためには、故人の戸籍謄本を出生から亡くなるまでのもの全て集める必要があります。そのうえで、可能であれば相続関係説明図を作成します。
ここは行政書士の業務範囲です。
遺産や債務がどれだけあるか、その範囲を調査します。遺産を分割するには、そのうえで遺産の価値を金銭で評価しなければなりません。土地・建物や株式、自動車などは、評価方法が必ずしも単純ではないので要注意です。評価が一通り済んだら、財産目録を作成します。
ここも行政書士の業務範囲です。
なお、故人の借金があまりに多い場合には、遺産の範囲で借金を返済するという相続方法(限定承認)やそもそも相続しないという方法(相続放棄)を選択することも可能です。(ただし、これらには相続から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てるという条件があるので要注意です)
相続人が確定し、遺産の評価が一通り済んだら、いよいよ遺産の分割を行います。「(1)誰が(2)何を(3)どのくらい相続するのか」を取り決めた書面が遺産分割協議書です。
自筆で署名する
実印で押印する
住民登録されている住所を記載する
不動産は登記簿通りに記載する
書面が複数にわたるときは契印をする
などなど注意すべきポイントがたくさんありますので、専門家に依頼することをお勧めします。
ここも行政書士の業務範囲です。
不動産の名義変更
不動産の名義の変更は残念ながら行政書士の業務範囲外です。ただし、ご希望の方には提携している司法書士をご紹介できます。
借家や借地の名義変更
借りている権利を登記している場合は、登記の書き換えをします。
登記していない場合は、契約書を作り直します。
登記の書き換えは残念ながら行政書士の業務範囲外です。ただし、ご希望の方には提携している司法書士をご紹介できます。
契約書の作成は行政書士の業務範囲です。
自動車やオートバイの名義変更
自動車:陸運局
軽自動車:軽自動車検査協会
オートバイ:市町村役場
でそれぞれ名義変更します。ここは行政書士の業務範囲ですが、ご自分でも十分可能なところですね。
金融機関の名義変更
まずは金融機関に連絡し、書類を送付してもらいます。
(ただし連絡するとその時点で口座が凍結されますのでご注意下さい)
次に必要書類を集めます(金融機関により異なります)。
最後に書類を作成して提出します。
ここも行政書士の業務範囲ですが、ご自分でも十分可能なところですね。もっとも多少面倒ではあるので、専門家に依頼してもいい部分かとは思います。
相続税が発生するケースでは、相続税の申告書を作成して税務署に提出する必要があります。
相続税の申告書作成は残念ながら行政書士の業務範囲外です。ただし、ご希望の方には提携している税理士をご紹介できます。
1業務につき52,500円
※ご依頼したい内容が何業務にあたるかは事前にお見積もりさせていただきます。
※業務内容によって提携士業をご紹介する場合は別途お見積もりさせていただきます。
遺言作成チェックリストが無料ダウンロードできます。ご活用ください。遺言書についての詳細は特化サイト遺言書ナビにてご覧になれます。