行政書士法第1条で、「この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、国民の利便に資することを目的とする。」と書かれています。 行政書士は官公署に提出する各種許認可・届出書類などを個人や企業に代わって作成するとともに、提出代理、相談業務を行う手続のスペシャリストです。
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