業務案内 > 各種許可認可
当事務所では下記許可申請を代行したします。許可を取得したいが、要件を満たしているかどうかわからない、 どんな要件を満たせばよいのかが分からないといった方はお気軽にご連絡ください。許可取得後のアフターケアもお任せください。
営業許可・認可 |
旅行業登録、飲食店営業許可、古物商営業許可、深夜酒類提供飲食店営業届出、貸金業登録、一般酒類小売業免許、屋外広告物業登録、倉庫業登録、旅館営業許可、投資助言・代理業登録、動物取扱業届出、警備業認定、質屋営業許可、たばこ小売販売業許可、美容所・理容所開設届出、食品製造業許可、無料・職業紹介事業許可、揮発油販売業登録 など |
建築・不動産 |
建設業許可(新規・知事許可)、経営事項審査、競争入札参加資格認定、解体工事業者登録、産業廃棄物収集運搬業許可、中間処理業許可、宅地建物取引業免許、建築士事務所登録、測量業登録、電気工事業登録、建築物登録業登録、マンション管理業許可、不動産投資顧問業登録 など |
運送業許可等 |
車庫証明・自動車登録、自動車運転代行業認定、一般乗用旅客自動車運送事業免許、第一種利用運送事業登録、道路使用許可、貨物軽自動車運送事業届出、自動車リサイクル法引取業者登録、自動車リサイクル法フロン類回収業者登録、自動車リサイクル法解体業者許可、自動車リサイクル法破砕業許可 など |
カフェ、レストラン等の飲食店を経営するには、保健所に対して飲食店営業許可を申請しなければなりません。また、居酒屋やショットバーなどの開業で深夜も営業したいという方は、この他に深夜酒類提供飲食店営業の届出を警察署へ出す必要があります。
以下の人は飲食店営業許可を申請できません。
食品衛生法を違反し2年経過していない人
食品営業許可を取り消されたから2年経過していない人
食品衛生法では、各店に1人の食品衛生責任者を置くことが義務付けられています。
食品衛生責任者有資格者
調理師
栄養士
製菓衛生士
医師、歯科医師、薬剤師、獣医師
大学で医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学などを修めた人
有資格者がいない場合は、所轄の保健所が実施する食品衛生責任者のための講習会を受講しなければなりません。
営業許可申請書
営業施設の配置図(寸法などを記入)
店舗付近の案内図
食品衛生管理者の手帳、又は調理師免許など資格の証明書
申請者が法人の場合:会社の登記簿謄本(提示のみ)
井戸水など水道水以外の水を使う場合、公的機関の飲用適とする検査成績書
許可申請手数料:16,000円