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金額の改定については、事故日を基準時として新しい基準を適用することとしているので、その旨明記した(平成10年1月1日以前の事故については、記載を省略した)。
治療費関係
治療費及び入院費は、必要かつ相当な実費を認める。
症状固定後の治療費は、原則として認めないが、症状の内容・程度に照らし、必要かつ相当なものは認める。
入院中の特別室使用料は、医師の指示があった場合、症状が重篤であった場合、空室がなかった場合等の特別の事情がある場合に限り、相当な期間につき見k留める。
針灸、マッサージ費用、温泉治療費等は、医師の指示があった場合又は症状により有効かつ相当な場合は、相当額を認めることがある。
入院費雑費
入院雑費は、1日当たり次の額を基準として、入院期間に応じて定める。
【平成10年1月1日以降の事故】1,300円
【平成17年1月1日以降の事故】1,500円
交通費
入退院・通院の交通費は、実費相当額を認める。ただし、タクシー利用の場合、傷害の内容・程度、交通の便等からみて相当性が認められないときは、電車、バス等の公共交通機関の運賃とする。
近親者の付添い又は見舞いのための交通費は、原則として認めないが、近親者が遠隔地に居住しその付添いまたは見舞いが必要で社会通念上相当な場合は、別途認める。
付添看護費
入院又は通院の付添看護費は、医師の指示があった場合又は症状の内容・程度、被害者の年齢等から付添看護の必要性が認められる場合は、被害者本人の損害として認める。
職業付添人を付した場合は、必要かつ相当な実費を認める。
近親者付添看護の場合は、1日当たり次の金額を基準とする。
【平成10年1月1日以降の事故】
入院付添 5500円
通院付添 3000円
幼児の通院付添 2500円
【平成17年1月1日以降の事故】
入院付添 6000円
通院付添 3000円
注
病院が完全看護の体勢を採っている場合でも、症状の内容・程度や被害者の年齢により、近親者の付添看護費を認めることがある。
近親者の付添介護費は、原則として、付添人に生じた交通費、雑費、その他付添看護に必要な諸経費を含むものとして認め、特別な事情のない限り、基準額に加えて、これらの費用を損害として認めない。
有職者が休業して付き添った場合、原則として、休業による損害と近親者の付添看護費の高いほうを認める。
症状により自宅療養期間中の自宅付添費も認めることがあるが、近親者の自宅付添費は、近親者による入院・通院付添費を参考にして定める。
将来の介護費
原則として、平均余命までの間、職業付添人の場合は必要かつ相当な実費を、近親者付添の場合は、常時介護を要するときは1日に8000円を、随時介護(入浴、食事、更衣、排泄、外出等の一部の行動について介護を要する状態)を要するときは介護の必要性の程度・内容に応じて相当な額を、被害者本人の損害として認める。
(注)一時金賠償の場合、中間利息を控除する。
装具・器具購入費等
車椅子、義足、電動ベッド等の装具・器具の購入費は、症状の内容・程度に応じて、必要かつ相当な範囲で認める。一定期間で交換の必要があるものは、装具・器具が必要な期間の範囲内で、将来の費用も認める。
(注)将来の装具・器具購入費は、取得価額相当額を基準に、使用開始時及び交換を必要とする時期に対応して中間利息を控除する。
家屋改造費等
家屋改造費、自動車改造費、調度品購入費、転居費用、家賃差額等については、症状の内容・程度に応じて、必要かつ相当な範囲で認める。
葬儀関係費
【平成10年1月1日以降】
無職の未成年者 100万円
その他の者 120万円
ただし、30万円を限度に加減できる。
【平成17年1月1日以降】
150万円
注
死亡の事実があれば、葬儀の執行とこれに伴う基準額程度の出費は必要なものと認められるので、特段の立証を要しない。
葬儀関係費は、原則として、墓碑建立費・仏壇費・仏具購入費・遺体処置費等の諸経費を含むものとして考え、特別の事情のない限り、基準額に加えて、これらの費用を損害として認める扱いはしない。
遺体運送料を要した場合は、相当額を加算する。
香典については、損害から差し引かず、香典返し、弔問客接待費等は損害と認めない。
その他
事故証明書等の文書料、成年後見開始の審判手続費用等は、必要かつ相当なものについて認める。なお、医師への謝礼は、損害として認めない。
その他、交通事故と相当因果関係のある損害については認める。
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