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交通事故

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損害賠償額算定基準

物的損害

  1. 車両修理費等

    1. 全損の場合

      車両が修理不能(修理が著しくこんなんで買替えを相当とする場合も含む。)又は修理費が事故時の時価額を上回る場合は、原則として全損と評価し、事故時の時価額を損害とする。時価は、原則として、同一車種、年代、型、使用状態、走行距離等の自動車を中古車市場で取得し得るか価格であるが、その認定に当たってはオートガイド自動車価格月報(いわゆるレッドブック)等を参考資料とする。

    2. 一部損傷の場合

      車両が修理可能であって、修理費が事故前の時価相当額を下回る場合は、必要かつ相当な範囲の修理費を損害とする。評価損(いわゆる格落ち)については、修理してもなお機能に欠陥を生じ、あるいは事故歴により商品価値の下落が見込まれる場合、その減少分を損害と認める。
      注)評価損については、尊称の程度、修理費の額、初度登録からの経過期間、走行距離、車種(いわゆる高級乗用車であるか)等を考慮して、評価損が生じているかを判断する。

  2. 代車使用料

    事故により車両の修理又は買換えのために代車を使用する必要性があり、レンタカー使用等により実際に代車を利用した場合に、相当な修理期間又は買替期間につき、相当額の単価を基準として代車使用料を損害と認める。

  3. 休車損害

    営業用車両については、車両の修理、買換え等のためこれを使用できなかった場合、修理相当期間又は買換相当期間につき、営業を継続していれば得られたであろう利益を損害として認める。なお、代車使用料が認められる場合は、休車損害は認められない。

  4. 雑費等

    保管料、レッカー代、廃車料等について、相当の範囲で損害と認める。

  5. 慰謝料

    物的損害に関する慰謝料は、原則として認めない。

その他

  1. 弁護士費用

    認容額の10%程度を基本としつつ、事案の難易、認容額その他諸般の事情を考慮して定める。

  2. 遅延損害金

    事故時から起算する。

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