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合同会社は新会社法施行によって新たに創設されたものです。もともとはアメリカなどで広く利用されている組織です。
合同会社の大きな特徴は、社員有限責任性が確保されていること 社員に経営執行権限があること(所有と経営が分離されていない) があげられます。
すなわち、出資者の全員が有限責任社員でありながら株式会社のような機関設計や株主の権利といった強制的な規定がなく、総社員の同意に基づいて会社の定款変更や会社の意思決定ができるなど迅速な会社運営が可能であり、小規模企業に最適な会社組織です。
合同会社は、出資社員の全員が有限責任社員です。
万一、会社が倒産しても会社の債権者から請求を受けることはない。
定款・総社員の同意で自由に決められます。
必置の機関がなく、利益分配割合も自由に決めることができます。
設立コストが安い。
登録免許税が株式会社の15万円かかるのに対し、合同会社は6万円ですむ。
資金調達の道も広がる。
社債の発行は、今まで株式会社だけが発行できましたが新会社法においては合同会社などの持分会社も発行できるようになります。
会社の概要を決める
商号調査・事業目的の適格性の確認
会社代表印の作成
定款の作成
資本金の払い込み(銀行口座に振込み)
登記申請書類の作成
登記申請(法務局)
登記完了・登記簿謄本取得
会社設立後の各種届出
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