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定款とは「会社などの社団法人の組織活動の根本規則」と定義づけられます。要するに、定款とは会社の最も重要な規則を定めたもののことをいいます。このことから「会社の憲法」と呼ばれております。
この定款ですが、会社を作る場合には必ず作成しなければなりません。そして、有限会社や株式会社の場合には定款は公証役場で公証人の認証を受けなければならないことになっています。
定款には
絶対的記載事項(必ず記載しなくてはいけない事柄)
相対的記載事項(書かないと効力を生じない事柄)
任意的記載事項(1及び2以外で特に定める必要がない事柄)
があります。
絶対的記載事項
会社の名称である商号
事業の目的
本店の所在地
資本の総額
出資口数と出資一口の金額(有限会社の場合)
社員の氏名と住所
それぞれ社員の出資口数
相対的記載事項
代表取締役の選任方法
監査役の設置の定め
設立時の取締役、監査役および代表取締役の氏名
任意的記載事項
取締役、監査役の数と資格
営業年度
定例社員総会の開催時期
社員総会の招集者、招集方法、議長、決議方法、議決権など
役員報酬の決め方
配当金の支払など
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