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会社法人設立

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社会福祉法人設立

社会福祉法人とは

社会福祉法2条に定める第一種社会福祉事業又は第二種社会福祉事業を行う目的で設立された法人です。社会福祉施設建設の際に一定の助成を受けられ、税制上の特例措置があるなど公共性の高い法人です。福祉事業に支障のない範囲で、収益事業を営むことを一定程度認められてます。ただし、収益事業から生じた収益は、福祉事業の経営に充てなければなりません。

社会福祉事業の種類

  1. 第一種社会福祉事業

    第一種社会福祉事業は公共性の特に高い事業で、国、地方公共団体又は社会福祉法人が経営することを原則としています。

    • 生活保護法に規定する救護施設、更生施設などを経営する事業など

    • 児童福祉法に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、知的障害児施設、肢体不自由児施設などを経営する事業

    • 老人福祉法に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホームを経営する事業

    • 身体障害者福祉法に規定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホームなどを経営する事業

    • 知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者福祉ホームなどを経営する事業

    • 売春防止法に規定する婦人保護施設を経営する事業

    • 授産施設を経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業など

  2. 第二種社会福祉事業

    第一種社会福祉事業以外の事業で、社会福祉の増進に貢献するものであって、また人権の擁護上弊害のおそれが比較的少ないものをいいます。

    • 児童福祉法に規定する児童デイサービス事業、助産施設、保育所などを経営する事業

    • 母子及び寡婦福祉法に規定する母子家庭等日常生活支援事業

    • 老人福祉法に規定する老人デイサービス事業、老人短期入所施設などを経営する事業

    • 身体障害者福祉法に規定する身体障害者デイサービス事業、身体障害者短期入所事業

    • 知的障害者福祉法に規定する知的障害者デイサービス事業、知的障害者短期入所事業

    • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者社会復帰施設を経営する事業

    • 生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業など

社会福祉法人設立要件

  1. 法人の資産

    • 法人は、社会福祉事業を行うために直接必要なすべての物件について所有権を有していること、又は国若しくは地方公共団体から貸与若しくは使用許可を受けていること。

    • 社会福祉施設を経営する法人にあっては、施設の用に供する不動産は、 原則として基本財産としなければならないこと。

    • 運用財産のうちに当該法人の年間事業費の12分の1以上に相当する現金、普通預金又は当座預金等を有していること。

  2. 役員等

    • 理事

      1. 理事は、社会福祉事業について熱意と理解を有し、かつ、実際に法人運営の職責を果たし得る者であること。

      2. 定数は、6人以上とする。

      3. 各理事と親族等特殊の関係にある者が、一定数を超えて選任されてはならない。

      4. 当該法人に係る社会福祉施設の整備又は運営に密接に関連する業務を行う者が、理事の1/3を占めるないこと。

      5. 理事の2分の1以上(入所施設を経営しない場合は4分の1以上)は、社会福祉事業について学識経験を有する者及び地域の福祉関係者であること。

      6. 理事には、地域の代表を加えること。

      7. 1人以上の施設長が、理事として参加すること(理事総数の3分の1以下)。

    • 監事

      1. 監事は、当該法人の理事、評議員及び職員又はこれらに類する他の職務を兼任しないこと。

      2. 監事のうち一人は財務諸表を監査し得る者であり、一人は社会福祉事業について知識経験を有する者であること。

      3. 他の役員と親族等の特殊の関係が有る者であってはならない。

    • 評議員会

      1. 評議員会の定数は、理事の2倍を超えること。

      2. 当該法人に係る社会福祉施設の整備又は運営に密接に関連する業務を行う者が、評議員の1/3を占めないこと。

      3. 評議員には、地域の代表を加えること。

      ※利用者の家族の代表が加わることが望ましい。

    • その他

      1. 関係行政庁の職員が、法人の役員となることは適当でない(社会福祉協議会を除く)。

      2. 実際に法人運営に参画できない者を、役員として名目的に選任することは適当でない。

      3. 地方公共団体の長等特定の公職に有る者が、慣例的に理事長に就任したり、役員として参加することは適当でない。

  3. 施設長の資格等について

    • 社会福祉施設の長は、関係法令及び通知で定める資格を有する者でなくてはならないこと。

      ※特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)の場合、次のいずれかに該当することが必要。

      1. 社会福祉法第19条各号のいずれかに該当する者(社会福祉主事)

      2. 社会福祉事業に2年以上従事した者

      3. これらと同等以上の能力を有すると認められる者(厚生労働省の定める資格認定講習課程を修了した者)

    • 施設の長は、専任・常勤であること。

  4. その他

    • 社会福祉法人やその経営する施設の名称には、理事長等の個人名から引用したようなものは認められない。また、都道府県内で同一の名称を用いることは適当でない。

    • 法人事務所の所在地と施設の所在地は、原則として一致していること。

社会福祉法人設立の流れ

  1. 定款作成

    定款記載事項

    1. 法人目的

    2. 法人名称

    3. 社会福祉事業の種類

    4. 事務所の所在地

    5. 役員に関する事項

    6. 会議に関する事項

    7. 資産に関する事項

    8. 会計に関する事項

    9. 評議員会を置く場合には、これに関する事項

    10. 公益事業を行う場合には、その種類

    11. 収益事業を行う場合には、その種類

    12. 解散に関する事項

    13. 定款の変更に関する事項

    14. 公告の方法

  2. 所轄庁の認可

    所轄庁は都道府県知事です。2以上の都道府県の区域にわたる場合は、厚生労働大臣になります。 

    必要書類

    1. 社会福祉法人設立認可申請書

    2. 定款

    3. 添付書類目録

    4. 設立者の履歴書

    5. 設立代表者の権限を証する書類

    6. 役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書(理事・監事等)

    7. 施設建設関係書類(建設計画書)

    8. 施設長就任承諾書

    9. 設立当初の財産目録

    10. 財産が法人に帰属することを証する書類

    11. 法人に帰属しない不動産の使用権限を証する書類

    12. 設立当初の会計年度及び次の会計年度の事業計画書及び収支予算書(償還計画書含む)

    13. 就業規則等

    14. 贈与契約書(目録含む)

    15. 所有権移転登記確約書

  3. 設立登記

    認可のあった日から2週間以内に、以下の事項を記載して設立登記します。

    登記事項

    1. 社会福法人目的及び業務

    2. 社会福祉法人名称

    3. 事務所住所

    4. 代表権を有する者の氏名、住所及び資格

    5. 存立時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由

    6. 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め

    7. 資産の総額等

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